令和2年8月から令和3年3月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改訂(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
また、すでに特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和2年9月から適用された定時決定を特例により変更可能です。
詳しくは、下記をご覧ください。
令和2年8月から令和3年3月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改訂(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
また、すでに特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和2年9月から適用された定時決定を特例により変更可能です。
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