新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が急減している事業所に対して、令和2年 2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する社会保険料について、納付猶予の特 例を1年間設けて、対応してきたところです。
今般、納付猶予の特例期間が順次終了するに当たり、期間終了後においても社会保険料の 支払いが困難である場合には、従来から設けられている社会保険料の猶予の仕組みを活用し、 年金事務所において、事業所の状況を十分に伺って丁寧に対応することとしています。
このため、既存の猶予の仕組みをよりご活用いただけるよう周知を進めていくことは重要 であることから、本制度について、内容を御了知いただき、生活衛生関係団体へ御周知いた だきますようお願いいたします。
(ご参考) ・厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html
「【新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合】」に掲載。
・日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/202000319.html
「納付猶予特例の猶予期間が令和3年3月2日より順次満了します」に掲載。
(添付資料) リーフレット