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2021.01.25 ニュース

健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定について

令和2年8月から令和3年3月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改訂(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
また、すでに特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和2年9月から適用された定時決定を特例により変更可能です。

詳しくは、下記をご覧ください。

令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についての特例措置(リーフレット)

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