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2020.05.07 ニュース

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための山梨県における緊急事態措置の追加、延長について5月5日付

日本政府による「緊急事態宣言」の実施期間が5月31日まで延長する事が決定しました。
県民の外出自粛や事業者への休業協力要請は延長となり(措置期間中においても、各業界団体が作成する感染拡大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合しこれを適切に遵守する場合には一部の施設をのぞき緩和する)継続して、人との接触機会を減らす事が求められています。
その中で「美容室」は日常生活の維持に必要な業種との位置づけから休業要請対象外となっております。
私たち美容師そして組合員は徹底した「衛生管理」を基準に、お客様の人数制限や完全予約制など、三密をつくらないしっかりとした営業形態をつくり、慎重に営業をおこなっていかなければなりません。
国による「持続化給付金」「雇用調整助成金」「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や、各市町村の助成金などを積極的に活用し、お客様とスタッフの安全を確保して頂きますようお願い致します。
新型コロナウイルス感染防止のための緊急事態措置5月5日版
新型コロナウイルス関係情報はこちら → https://www.biyou-yamanashi.net/20200415502/
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